Explanation on Over-the-counter Derivative Transactions Related to Specific Crypto Assets and Crypto Assets(Document for Delivery Prior to Conclusion of Contract)
この暗号資産関連デリバティブ取引及び特定暗号資産関連店頭デリバティブ取引(以下「暗号資産FX取引」といいます。)の契約締結前交付書面(以下「本書面」といいます。)は、お客様が株式会社カイカエクスチェンジ(以下「当社」といいます。)が提供する暗号資産FX取引を行う場合のリスクおよび注意点を記載しています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点は、お取引開始前にご確認ください。
暗号資産FX取引は、取引対象である暗号資産の価格変動により、多額の利益が得られることもある反面、多額の損失を被ることもある危険を伴う取引です。従いまして、暗号資産FX取引を開始する場合又は継続して行う場合には、本書面のみでなく、暗号資産FX取引の仕組み、内容及びリスクを十分に把握し、ご理解いただいた上で、ご自身の資力、取引経験及び取引目的等に照らして適切であると判断した場合にのみ、ご自身の責任と判断でお取引いただくようお願いいたします。
また、暗号資産FX取引は、現物の受渡を行わずに、事前に取引金額の一部を証拠金として預託した上で暗号資産の売買を行う取引となり、売買の目的となっている銘柄を売戻し又は買戻しをした際に、売買価格差等に相当する金銭を授受することのみにより決済する取引となります。
暗号資産FX取引は、金融商品取引法において不招請勧誘禁止の対象となっている店頭デリバティブ取引であるため、お客様より事前に要請がない限り当社より訪問・電話による勧誘を行わない取引です。(注)
この取引に関して行われた勧誘が訪問・電話による場合、お客様の要請によるものであることを改めてご確認ください。 |
但し、以下に該当する場合は適用されません。 |
当該取引に関して特定投資家に該当するお客様の場合 | |
勧誘の日前1年間に、2以上のお取引いただいたお客様及び勧誘の日に未決済の残高をお持ちのお客様の場合 |
本書面は、金融商品取引業者が金融商品取引法第37条の3の規定に基づき、暗号資産FX取引に係る契約を締結しようとされるお客様に対し、あらかじめ交付するために作成されたものです。
暗号資産FX取引のリスク等重要事項について
暗号資産の性質に関する説明
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当社の概要
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暗号資産FX取引の概要 当社における暗号資産FX取引の概要は以下に記載の通りです。 |
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暗号資産及び暗号資産FX取引に起因するリスク
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お客様の資産の管理方法等
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暗号資産FX取引の手数料等
取引手数料は無料です。
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カバー取引について 暗号資産FX取引について当社は、以下の業者との間でカバー取引を行っています。 |
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クーリング・オフについて 暗号資産FX取引については、⾦融商品取引法第37条の6の規定の適⽤はなく、お客様は、取引成立後に当該注文に係る契約を解除すること(クーリング・オフ)はできません。 |
当社の禁止行為
金融商品取引業者は、金融商品取引法により、お客様を相手方とした暗号資産FX取引、又はお客様のために暗号資産FX取引を行うに関して、次のような行為が禁止されています。お客様におかれましては、以下の(7)~(9)の行為を金融商品取引業者又は第三者に要求する行為は禁止されておりますので、ご留意ください。 また、(23)に記載のとおり、金融商品取引法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項、第2項に掲げる行為につきましては、お客様におかれましても禁止されている行為ですのでご留意ください。
お客様を相手方とし、又はお客様のために暗号資産FX取引行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘に関して、お客様に対し虚偽のことを告げる行為 | |
お客様に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤解させるおそれのあることを告げて暗号資産FX取引契約の締結を勧誘する行為 | |
暗号資産FX取引契約の締結の勧誘の要請をしていないお客様に対し、訪問し又は電話をかけて、暗号資産FX取引契約の締結の勧誘をする行為 | |
暗号資産FX取引契約の締結につき、その勧誘に先立って、お客様に対し、その勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘をする行為 | |
暗号資産FX取引契約の締結につき、お客様があらかじめ当該暗号資産FX取引契約を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含みます。以下同じです。)を表示したにもかかわらず、また、当該勧誘をする行為又は勧誘を受けたお客様が当該暗号資産FX取引契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続する行為 | |
暗号資産FX取引契約の締結又は解約に関し、お客様に迷惑を覚えさせるような時間に電話又は訪問により勧誘する行為 | |
暗号資産FX取引について、お客様に損失が生ずることになり、又はあらかじめ定めた額の利益が生じないこととなった場合には自己又は第三者がその全部若しくは一部を補てんし、又は補足するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 | |
暗号資産FX取引について、自己又は第三者がお客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため当該お客様又は第三者に財産上の利益を提供する旨を、当該お客様又はその指定した者に対し、申し込み、若しくは約束し、又は第三者に申し込ませ、若しくは約束させる行為 | |
暗号資産FX取引について、お客様の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はお客様の利益に追加するため、当該お客様又は第三者に対し、財産上の利益を提供し、又は第三者に提供させる行為 | |
本書面の交付に際し、本書面の内容について、お客様の知識、経験、財産の状況及び暗号資産FX取引を締結する目的に照らして当該お客様に理解されるために必要な方法及び程度による説明をしないこと | |
暗号資産FX取引契約の締結又はその勧誘に関して、虚偽の表示をし、又は重要な事項につき誤解を生ぜしめるべき表示をする行為 | |
暗号資産FX取引契約につき、お客様若しくはその指定した者に対し、特別の利益の提供を約し、又はお客様若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為(第三者をして特別の利益の提供を約させ、又はこれを提供させる行為を含みます。) | |
暗号資産FX取引契約の締結又は解約に関し、偽計を用い、又は暴行若しくは脅迫をする行為 | |
暗号資産FX取引契約に基づく暗号資産FX取引行為をすることその他の当該暗号資産FX取引契約に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させる行為 | |
暗号資産FX取引契約に基づくお客様の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得する行為 | |
暗号資産FX取引契約の締結を勧誘する目的があることをお客様にあらかじめ明示しないで当該お客様を集めて当該暗号資産FX取引契約の締結を勧誘する行為 | |
あらかじめお客様の同意を得ずに、当該お客様の計算により暗号資産FX取引をする行為 | |
個人である金融商品取引業者又は金融商品取引業者等の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき社員を含みます。)若しくは使用人が、自己の職務上の地位を利用して、お客様の暗号資産FX取引に係る注文の動向その他職務上知り得た特別の情報に基づいて、又は専ら投機的利益の追求を目的として暗号資産FX取引をする行為 | |
暗号資産FX取引行為につき、お客様から資金総額について同意を得た上で、売買の別、暗号資産の組合せ(銘柄)、数量及び価格のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融商品取引業者等がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を締結する場合において、当該契約を書面により締結しないこと(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により締結する場合を除きます。) | |
暗号資産FX取引につき、お客様に対し、当該お客様が行う暗号資産FX取引の売付け又は買付けと対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいいます。)の勧誘その他これに類似する行為をすること | |
暗号資産FX取引契約の締結若しくはその勧誘をするに際し、又はその行う金融商品取引業等に関して広告等をするに際し、お客様に対し、裏付けとなる合理的な根拠を示さないで、金融商品取引業等に関する内閣府令第78条第5号から第7号まで又は第13号イからホまでに掲げる事項に関する表示をする行為 | |
お客様に対し、金融商品取引業等に関する内閣府令第76条第3号イ及びロに掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しないで(書面の交付その他これに準ずる方法を用いる場合にあっては、当該事項の文字又は数字を当該事項以外の事項の文字又は数字のうち最も大きなものと著しく異ならない大きさで表示しないことを含みます。)暗号資産FX取引契約の締結の勧誘をする行為 | |
お客様が金融商品取引法第185条の22第1項、第185条の23第1項又は第185条の24第1項若しくは第2項の規定に違反するデリバティブ取引(これらの規定に違反する行為に関連して行われるものを含む。)を行うおそれがあることを知りながら、これらの取引又はその受託等をする行為 | |
暗号資産等の相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させる目的をもって、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引又はその申込み若しくは委託等をする行為 | |
暗号資産等の相場若しくは取引高に基づいて算出した数値を変動させ、又は取引高を増加させることにより実勢を反映しない作為的なものとなることを知りながら、当該暗号資産等に係るデリバティブ取引(有価証券等清算取次ぎを除きます。)の受託等をする行為 | |
自己又は第三者の利益を図ることを目的として、その行う金融商品取引業等の対象とし、若しくは対象としようとする有価証券の売買その他の取引等に係る暗号資産等又は当該金融商品取引業者等に関する重要な情報であってお客様の暗号資産等に係る有価証券の売買その他の取引等に係る判断に影響を及ぼすと認められるもの(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の全てのお客様が容易に知り得る状態に置かれている場合を除きます。)を、第三者に対して伝達し、又は利用する行為(当該金融商品取引業者等の行う金融商品取引業等の適正かつ確実な遂行に必要なものを除きます。) | |
お客様にとって不利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって不利な場合)には、お客様にとって不利な価格で取引を成立させる一方、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合(注文時の価格より約定価格の方がお客様にとって有利な場合)にも、お客様にとって不利な価格で取引を成立させること | |
お客様にとって不利な価格で成立させるスリッページの範囲を、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広く設定すること(お客様がスリッページを指定できる場合に、お客様にとって不利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲が、お客様にとって有利な価格で取引を成立させるスリッページの範囲よりも広くなるよう設定しておくことを含む) | |
お客様にとって不利なスリッページが発生する場合に成立させる取引の上限を、お客様にとって有利なスリッページが発生する場合に成立させる取引額の上限よりも大きく設定すること |
暗号資産FX取引に関するご説明
暗号資産FX取引の概要は、次のとおりです。
口座開設 本取引のご利用を希望するお客様は、当社所定の方法により、Zaifデリバティブ口座(暗号資産FX口座)の開設をお申込みいただく必要があります。また、当該申込みに際しては、当社所定の取引開始基準を充足すること、及び利用規約第4条第5項各号に定める登録拒否事由に該当しないことが必要となります。なお、口座開設のお申し込みをいただきましても、当社の審査によりお客様のご希望に添いかねることもありますので、あらかじめご了承ください。 |
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入出金等の方法
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資金振替
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暗号資産FX取引の内容
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取り扱う暗号資産の概要 当社の取扱暗号資産は、別紙「取り扱う暗号資産の概要」に記載のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号資産FX取引固有のリスク 暗号資産FX取引には様々なリスクが存在します。お客様は、暗号資産FX取引を開始される前に暗号資産取引に伴うリスクについて十分ご理解いただく必要がございます。下記の内容をお読みになり、暗号資産取引のリスク、仕組み、特徴について十分理解し納得された上で、暗号資産FX取引を開始していただきますようお願いいたします。 価格変動リスク 取扱暗号資産は本邦通貨又は外国通貨などの法定通貨ではなく、法定通貨に基礎づけられたものでもありません。暗号資産の価格は日々刻々と変動しており、その元本は保証されていません。 暗号資産の発行者又は管理者等の破綻によるリスク 暗号資産の発行者や管理者等の破綻又は当該暗号資産の移転等を支えるコミュニティの崩壊その他の暗号資産の移転の仕組みの破綻等により、暗号資産の移転が不可能となり、暗号資産の消失や価値の減少、暗号資産の価値が無価値になる可能性があります。 流動性リスク 市場動向や取引量等の状況により、取扱暗号資産の取引が不可能若しくは困難となる、又は著しく不利な価格での取引を余儀なくされる可能性があります。 信用リスク 暗号資産FX取引はお客様と当社の相対取引であり、取引所取引ではありません。このため、当社の信用状況によってはお客様が損失を被る可能性があります。また、当社はお客様からの注文を、カバー先との間でカバー取引を行うことによりリスク管理を行っています。このため、カバー先の信用状況等により、お客様が損失を被る可能性、或いはカバー先において当社がカバー取引を行えなかった場合には、お客様の取引も不可能になる可能性があります。 国・地域における規制が行われるリスク 特定の国および地域においては、暗号資産の売買および保有が法律等で禁止されている場合があります。そのことを原因として、その国および地域における暗号資産の売買又は保有若しくは利用が著しく困難もしくは不可能となる可能性があります。その結果、暗号資産の需要が減り、価格が下落する可能性があります。 破綻リスク 外部環境の変化(取扱暗号資産に対する法規制の強化を含みます。)、当社の財務状況の悪化、当社にシステムその他の必要なサービスを提供する委託先等の破綻等によって、当社の事業が継続できなくなる可能性があります。 サイバー攻撃等リスク 当社ネットワークが第三者の不正侵入等のサイバー攻撃を受けた場合や当社拠点が第三者により不正侵入等の攻撃を受けた場合等には、当社が管理している暗号資産の全部又は一部を消失する可能性があります。また、サイバー攻撃等によりサービスの一部又は全部を停止する可能性があります。 システムリスク
取扱暗号資産は、電子的方法により記録される財産的価値であり、インターネットを通じて移転するものです。また、お客様が行う取引は、電子取引システムを利用する取引です。 51%攻撃リスク 悪意ある者が取扱暗号資産を発行済総数の51%以上有した場合、暗号資産の保有・移転管理台帳記録者のネットワークが前提としている認証が正常に機能しなくなる可能性があります。その結果、不正な取引が行われるリスクがあります。 営業時間外リスク 当社営業時間外(メンテナンス時間中を含みます。)で取扱暗号資産価格が大きく変動する場合があります。当社営業時間外で暗号資産の取引ができない場合であっても、当社は一切責任を負いません。 手数料・費用等の変更によるリスク 当社は、将来、取引等に係るルール等を変更する可能性があります。とりわけ、手数料率、必要証拠金額、ロスカット率等を、経済情勢の変動、法令・規則の変更その他の事情により変更する場合があります。このようなルール変更を行った場合には、お客様の負担が増加し、追加の証拠金が必要となる、又はロスカット取引発生の可能性が高くなる可能性があります。 法令・税制変更リスク
将来的に、法令、税制又は政策の変更等により、暗号資産取引が禁止、制限又は課税の強化等がなされ、暗号資産の保有や取引が制限され、又は現状より不利な取扱いとなる可能性があります。この場合、お客様に予期しない損失が生じる可能性があります。 レバレッジによるリスク 暗号資産FX取引では注文発注の際のレバレッジを2倍として発注することが出来ます。必要証拠金の額は、実際のお取引の額に証拠⾦率50%を乗じて算出される額になります。レバレッジの取引は、当然ロスカットにかかるリスクも高まります。特にスプレッドが大きい場合や、相場が乱高下している際に、レバレッジで取引されると非常に短時間で大きな利益を期待できる反面、すぐにロスカットされ損失を被る危険があります。 逆指値注文リスク及びロスカットリスク
損失の拡大を防ぐため、証拠金維持率が100%を下回った時点でロスカットの対象となります。
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暗号資産FX取引の手数料等 「取引手数料について」のページも合わせてご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当社からのご連絡について 当社は、お客様に対して、口座の開設、お客様口座への金銭の入出金、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のご提供に関するご連絡、緊急システム障害等によってお客様のご利用ができない際のご連絡、その他当社からお客様に対する重要なご連絡をする際に、原則として当社登録のメールアドレスにメール送信する方法によりご連絡いたします。また、これらのお知らせの内容およびご提供する書類のうち重要なものについては、お客様の専用ページにおいても閲覧することができます。なお、法令等によりお客様に対して交付が義務付けられている書類のうち、取引報告書および年間報告書についてはアカウントページで確認できます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情受付・紛争解決等 当社は苦情の処理に関する業務を公正かつ的確に遂行するため、お客様相談窓口を運用するカスタマーサポート部を設置し、適宜、カスタマーサポート部が他部署と連携することができる体制を整備するとともに、社内規則を整備しております。 当社では、お客様からの苦情を次の窓口で受付けております。 当社の苦情受付方法
協会におけるお客様の苦情の受付の方法
紛争解決機関 当社は、上記により苦情の解決を図るほかに、次の団体を通じて苦情の解決を図ることとしています。この団体は、当社が加入しています一般社団法人日本暗号資産取引業協会から苦情の解決についての業務を受託しており、お客様からの苦情を受け付けています。この団体をご利用になる場合には、次の連絡先までお申出下さい。
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契約期間 利用規約に基づきユーザー登録手続(取引口座開設手続)が完了した日から、暗号資産FX取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約が締結され、契約期間は特段の定めのないものとなります。次項(2)に従い退会すること又は利用規約に基づきユーザー登録を取り消されることにより、当社とのお取引は終了となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約の終了事由等
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その他参考事項
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